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今回は通所介護を開設及び運営していく上で、
知っておかなければならない、人員基準について書きます。
今回は利用定員11人以上の場合の人員基準について、
各職種ごとに書きます。
管理者→事業所ごとに常勤1名
*ただし、管理上支障がない場合、当該通所介護事業所
の他の職務、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の
職務に従事する事ができる。
生活相談員→サービスの提供日ごとに、サービス提供時間帯に
生活相談員が勤務している時間数の合計数をサービス
提供時間帯の時間数で除して得た数が、1人以上
看護職員→単位ごとに、専ら通所介護サービスの提供に当たる
者1名以上
介護職員→単位ごとに、サービス提供時間帯に介護職員が勤務
している時間数の合計数をサービス提供時間帯の
時間数で除して得た数が、利用定員15人までは1名
以上、それ以上5人またはその端数が増すごとに1名以上
機能訓練指導員→専ら通所介護サービスの提供に当たる者1名以上
以上である。
職種の説明等はまた違う記事で書きたいと思う。
今回の記事としては、あくまで原則的なものでそれぞれの職種に
対しての詳しい基準は載せていません。
知っておかなければならない、人員基準について書きます。
今回は利用定員11人以上の場合の人員基準について、
各職種ごとに書きます。
管理者→事業所ごとに常勤1名
*ただし、管理上支障がない場合、当該通所介護事業所
の他の職務、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の
職務に従事する事ができる。
生活相談員→サービスの提供日ごとに、サービス提供時間帯に
生活相談員が勤務している時間数の合計数をサービス
提供時間帯の時間数で除して得た数が、1人以上
看護職員→単位ごとに、専ら通所介護サービスの提供に当たる
者1名以上
介護職員→単位ごとに、サービス提供時間帯に介護職員が勤務
している時間数の合計数をサービス提供時間帯の
時間数で除して得た数が、利用定員15人までは1名
以上、それ以上5人またはその端数が増すごとに1名以上
機能訓練指導員→専ら通所介護サービスの提供に当たる者1名以上
以上である。
職種の説明等はまた違う記事で書きたいと思う。
今回の記事としては、あくまで原則的なものでそれぞれの職種に
対しての詳しい基準は載せていません。
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平成12年3月17日老計第10号
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」
から抜粋を行う。
生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、
掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助
(そのために必要な一連の行為を含む)であり、
利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、
本人や家族が家事を行うことが、困難な場合に行われるものとされている。
同居家族がいて、その同居家族が障がい・疾病ではない
からといって、生活援助のサービスを算定できない
というものではありません。
生活援助の定義は、平成12年から変わっていません。
また、この頃は「家事援助」と言われていました。
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」
から抜粋を行う。
生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、
掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助
(そのために必要な一連の行為を含む)であり、
利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、
本人や家族が家事を行うことが、困難な場合に行われるものとされている。
同居家族がいて、その同居家族が障がい・疾病ではない
からといって、生活援助のサービスを算定できない
というものではありません。
生活援助の定義は、平成12年から変わっていません。
また、この頃は「家事援助」と言われていました。
訪問介護と訪問看護の関係性について、
Q&A方式で書きます。
Q:訪問介護と訪問看護は同時に利用できるか?
A:答えを出す前提として、原則として訪問サービスは、
同一時間帯においてひとつのサービスを利用すると、
位置づけられています。
ですので、通常は利用できない事になります。
ただし、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、
同一時間帯にどちらも利用する事が望ましいっと
いった場合に限り(アセスメントがポイント)、
訪問介護と訪問看護又は訪問リハビリテーション
を同一時間帯に利用する事が認めらる場合があります。
認められる場合とは?
兵庫県が作成している訪問介護の手引き
に一例としてあがってるものを紹介します。
例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、
適切なアセスメント(利用者について、その有する能力、
既に提供を受けている指定居宅サービス等のその
置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に
抱える問題を明らかにし、利用者が自立した
日常生活を営むことができるように支援する上で
解決すべき課題を把握することをいう。)
を通じて利用者の心身の状況や介護の内容から、
同一時間帯に訪問看護を利用することが必要
であると判断され、30分以上1時間未満の
訪問介護と訪問看護(指定訪問看護ステーションの場合)
を同一時間帯に利用した場合、それぞれの単位数が
算定されるとしています。
まとめると本当に同一時間帯じゃないとダメなのか?
を見極めて、その内容が妥当であるとされる時には、
認められますよってことです。
「予定も多いから単にその時間帯に一緒にしてもて~」
という様な理由では無理だって事です。
あと、基本的に訪問介護の方は生活援助では、
認められないと思っていただいてよろしいかと思われます。
緊急時も同じ事がいえる可能性があると思われます。
どうしても、訪問看護が緊急できた場合、
訪問介護のサービス内容が生活援助だった場合、
訪問看護のみで対応できるなら、訪問介護事業所は
その時点でサービス終了することが望ましいでしょう。
この考えはあくまで私個人の考えです。
Q&A方式で書きます。
Q:訪問介護と訪問看護は同時に利用できるか?
A:答えを出す前提として、原則として訪問サービスは、
同一時間帯においてひとつのサービスを利用すると、
位置づけられています。
ですので、通常は利用できない事になります。
ただし、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、
同一時間帯にどちらも利用する事が望ましいっと
いった場合に限り(アセスメントがポイント)、
訪問介護と訪問看護又は訪問リハビリテーション
を同一時間帯に利用する事が認めらる場合があります。
認められる場合とは?
兵庫県が作成している訪問介護の手引き
に一例としてあがってるものを紹介します。
例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、
適切なアセスメント(利用者について、その有する能力、
既に提供を受けている指定居宅サービス等のその
置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に
抱える問題を明らかにし、利用者が自立した
日常生活を営むことができるように支援する上で
解決すべき課題を把握することをいう。)
を通じて利用者の心身の状況や介護の内容から、
同一時間帯に訪問看護を利用することが必要
であると判断され、30分以上1時間未満の
訪問介護と訪問看護(指定訪問看護ステーションの場合)
を同一時間帯に利用した場合、それぞれの単位数が
算定されるとしています。
まとめると本当に同一時間帯じゃないとダメなのか?
を見極めて、その内容が妥当であるとされる時には、
認められますよってことです。
「予定も多いから単にその時間帯に一緒にしてもて~」
という様な理由では無理だって事です。
あと、基本的に訪問介護の方は生活援助では、
認められないと思っていただいてよろしいかと思われます。
緊急時も同じ事がいえる可能性があると思われます。
どうしても、訪問看護が緊急できた場合、
訪問介護のサービス内容が生活援助だった場合、
訪問看護のみで対応できるなら、訪問介護事業所は
その時点でサービス終了することが望ましいでしょう。
この考えはあくまで私個人の考えです。
訪問介護を運営していくに当たり、人員基準を理解し、
基準を満たしておく必要がある。
では、職種別の人員基準を書いていきたいと思う。
管理者
事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を
置かなければならない。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該指定
訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内
にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
サービス提供責任者
事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定
訪問介護に従事する者のうち、利用者の数が40人又は
その端数を増すごとに、1人以上の者をサービス提供
責任者としなければならない。
訪問介護員等
事業所ごとに常勤換算で2.5人以上の訪問介護員等を置く。
以上が基準である。
また補足として・・・
ここでいう「専ら従事する」「専ら提供に当たる」とは、
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス
以外の職務に従事しないことをいうものである。
この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の
当該事業所における勤務時間をいうものであり、
当該従業者の常勤・非常勤を問わない。
基準を満たしておく必要がある。
では、職種別の人員基準を書いていきたいと思う。
管理者
事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を
置かなければならない。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該指定
訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内
にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
サービス提供責任者
事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定
訪問介護に従事する者のうち、利用者の数が40人又は
その端数を増すごとに、1人以上の者をサービス提供
責任者としなければならない。
訪問介護員等
事業所ごとに常勤換算で2.5人以上の訪問介護員等を置く。
以上が基準である。
また補足として・・・
ここでいう「専ら従事する」「専ら提供に当たる」とは、
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス
以外の職務に従事しないことをいうものである。
この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の
当該事業所における勤務時間をいうものであり、
当該従業者の常勤・非常勤を問わない。
デイサービスとも呼ばれています、
通所介護とは?
を説明していきますね。
また、要介護の方と要支援の方では少しだけ、
通所介護の定義が異なります。
では、紹介していきます。
(要介護の方)
通所介護とは?
を説明していきますね。
また、要介護の方と要支援の方では少しだけ、
通所介護の定義が異なります。
では、紹介していきます。
(要介護の方)
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上
の世話及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図
る。
(要支援の方)
要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、
自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を
行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維
持又は向上を目指す。
兵庫県の通所介護の手引きから抜粋しています。
この少し定義が異なる点お分かりになられたでしょうか?
やはり、こういった文章は分かりにくいですね。