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私のブログに訪問していただきありがとうございます。このブログは介護保険における、基本的な基準や用語説明などを記事にしていきます。間違って記載している記事に関しては、コメントなどで突っ込んでください。ハートが弱いので優しめでお願いいたします。
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今回は、通所介護と介護予防通所介護のサービス提供

に当たって、物理的(空間的・時間的)に

グループを分けて行う必要があるか否か???

はい

必要ないです!!

そもそも、要介護であろうが要支援であろうが、

各利用者さんのニーズ等を考慮する必要性はありますが、

指定基準上

通所介護



介護予防通所介護

は一体的に行ってよいとされています。

“物理的に分けなければならない”

とされてしまうと・・・

一体的に行ってよいというのが矛盾となります!!

だから、結果分けなくてもよい!!

ただし注意しなければならないとこも・・・

要は加算です!!

加算の算定要件であったり、目的であったりは・・・

少し通所介護と介護予防通所介護では異なる

可能性もあります!!

そこさえしっかりとおさえておけば大丈夫です!!

以上グループ分けについてでした。

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居宅介護支援の定義を書いていきます。

居宅介護支援とは居宅要介護者が指定居宅

サービス等を適切に利用できるよう、

当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、

その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族

の希望を勘案し、次の事項を定めた計画(居宅サービス計画)

を作成するとともに、計画に基づいたサービスが確保されるよう、

連絡及び調整を図ることである。

① 要介護者の健康上及び生活上の問題点並びに
  解決すべき課題

② 提供される居宅サービス等の
  目標及びその達成時期

③ 指定居宅サービス等が提供される日時

④ 利用する指定居宅サービス等の種類、内容及び
  これを担当する者

⑤ 指定サービス等を提供する上での留意事項

⑥ 要介護者が負担しなければならない費用額

①~⑥を定めた計画を作成

これが居宅介護支援の基本的な役割とされる。

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今回は通所介護におけるキャンセルの取扱いについて

書いていこうと思います。

まず、誰でも分かるとは思いますが・・・

まっ書きますね。

兵庫県の通所介護の手引きのQ&Aにこんなものがあります。

Q.当日、通所介護の利用者宅に迎えに行ったが、キャンセル

となった場合の請求はどうなるか?

A.通所介護の算定はできない。

ただし、このような場合のキャンセル料の内容を重要事項説明書

及び契約書に定め、利用者又は家族に説明し同意を得ることで、

利用者からキャンセル料を徴収することは可能である。

なお、介護予防通所介護については、キャンセルがあった場合

においても、介護報酬上は定額どおりの算定がなされることを

踏まえると、キャンセル料を想定しがたい。


ここからまた自分で書いていきます。

読んでもらった通り、介護予防を除き、介護報酬は0

キャンセル料は自由

って事です。

統計多分あると思うし、見たこともあると思いますが、

僕はまったく数字を覚えていませんが、

重要事項説明書及び契約書にキャンセル料を定めている

事業所は多いですが、実際にはあまりキャンセル料は徴収

していない事業所が多いと思います(当地域周辺)。

もちろん悪質な場合は除きますが・・・

でも実際、人件費やガソリン代などを使っているわけですから、

事業所にとってはマイナスです。

このまま景気回復に向かわない場合は

キャンセル料を徴収するというのが一般的になると思われます。




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今回は

介護予防通所介護



介護予防通所リハビリテーション

をそれぞれ週1回ずつ利用するなど

同時に利用する事は可能かどうか???

基本的には

介護予防通所介護

+

介護予防通所リハビリテーション

の同時利用は想定されていない。

どちらか一方の利用が原則である。

もちろん原則というだけあって、

特例の可能性もあると考えられるが、

同時に利用する事の理由が思いつかない。

よって基本的には・・・

介護予防通所介護

+

介護予防通所リハビリテーション

は成立しない。

不可である可能性が非常に高い!!

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訪問介護における、身体介護とは???

平成12年3月17日老計第10号

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」

より引用を行う。

(1)利用者の身体に直接接触して行う介助サービス
(そのために必要となる準備、後かたづけ等の一連の行為を含む)

(2)利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために
利用者と共に行う自立支援のためのサービス

(3)その他専門的知識・技術
(介護を要する状態となった要因である心身の障害や疾病等に伴って
必要となる特段の専門的配慮)をもって行う利用者の日常生活上
・社会生活上のためのサービスをいう。
(仮に、介護等を要する状態が解消されたならば不要※となる行為である
ということができる。)

※ 例えば入浴や整容などの行為そのものは、たとえ介護を要する状態等
が解消されても日常生活上必要な行為であるが、要介護状態が解消された
場合、これらを「介助」する行為は不要となる。同様に、
「特段の専門的配慮をもって行う調理」についても、調理そのものは
必要な行為であるが、この場合も要介護状態が解消されたならば、
流動食等の「特段の専門的配慮」は不要となる。 

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