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訪問介護における、身体介護とは???
平成12年3月17日老計第10号
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」
より引用を行う。
(1)利用者の身体に直接接触して行う介助サービス
(そのために必要となる準備、後かたづけ等の一連の行為を含む)
(2)利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために
利用者と共に行う自立支援のためのサービス
(3)その他専門的知識・技術
(介護を要する状態となった要因である心身の障害や疾病等に伴って
必要となる特段の専門的配慮)をもって行う利用者の日常生活上
・社会生活上のためのサービスをいう。
(仮に、介護等を要する状態が解消されたならば不要※となる行為である
ということができる。)
※ 例えば入浴や整容などの行為そのものは、たとえ介護を要する状態等
が解消されても日常生活上必要な行為であるが、要介護状態が解消された
場合、これらを「介助」する行為は不要となる。同様に、
「特段の専門的配慮をもって行う調理」についても、調理そのものは
必要な行為であるが、この場合も要介護状態が解消されたならば、
流動食等の「特段の専門的配慮」は不要となる。
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