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今回は通所介護におけるキャンセルの取扱いについて

書いていこうと思います。

まず、誰でも分かるとは思いますが・・・

まっ書きますね。

兵庫県の通所介護の手引きのQ&Aにこんなものがあります。

Q.当日、通所介護の利用者宅に迎えに行ったが、キャンセル

となった場合の請求はどうなるか?

A.通所介護の算定はできない。

ただし、このような場合のキャンセル料の内容を重要事項説明書

及び契約書に定め、利用者又は家族に説明し同意を得ることで、

利用者からキャンセル料を徴収することは可能である。

なお、介護予防通所介護については、キャンセルがあった場合

においても、介護報酬上は定額どおりの算定がなされることを

踏まえると、キャンセル料を想定しがたい。


ここからまた自分で書いていきます。

読んでもらった通り、介護予防を除き、介護報酬は0

キャンセル料は自由

って事です。

統計多分あると思うし、見たこともあると思いますが、

僕はまったく数字を覚えていませんが、

重要事項説明書及び契約書にキャンセル料を定めている

事業所は多いですが、実際にはあまりキャンセル料は徴収

していない事業所が多いと思います(当地域周辺)。

もちろん悪質な場合は除きますが・・・

でも実際、人件費やガソリン代などを使っているわけですから、

事業所にとってはマイナスです。

このまま景気回復に向かわない場合は

キャンセル料を徴収するというのが一般的になると思われます。




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