×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
訪問介護における、身体介護とは???
平成12年3月17日老計第10号
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」
より引用を行う。
(1)利用者の身体に直接接触して行う介助サービス
(そのために必要となる準備、後かたづけ等の一連の行為を含む)
(2)利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために
利用者と共に行う自立支援のためのサービス
(3)その他専門的知識・技術
(介護を要する状態となった要因である心身の障害や疾病等に伴って
必要となる特段の専門的配慮)をもって行う利用者の日常生活上
・社会生活上のためのサービスをいう。
(仮に、介護等を要する状態が解消されたならば不要※となる行為である
ということができる。)
※ 例えば入浴や整容などの行為そのものは、たとえ介護を要する状態等
が解消されても日常生活上必要な行為であるが、要介護状態が解消された
場合、これらを「介助」する行為は不要となる。同様に、
「特段の専門的配慮をもって行う調理」についても、調理そのものは
必要な行為であるが、この場合も要介護状態が解消されたならば、
流動食等の「特段の専門的配慮」は不要となる。
PR
平成12年3月17日老計第10号
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」
から抜粋を行う。
生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、
掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助
(そのために必要な一連の行為を含む)であり、
利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、
本人や家族が家事を行うことが、困難な場合に行われるものとされている。
同居家族がいて、その同居家族が障がい・疾病ではない
からといって、生活援助のサービスを算定できない
というものではありません。
生活援助の定義は、平成12年から変わっていません。
また、この頃は「家事援助」と言われていました。
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」
から抜粋を行う。
生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、
掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助
(そのために必要な一連の行為を含む)であり、
利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、
本人や家族が家事を行うことが、困難な場合に行われるものとされている。
同居家族がいて、その同居家族が障がい・疾病ではない
からといって、生活援助のサービスを算定できない
というものではありません。
生活援助の定義は、平成12年から変わっていません。
また、この頃は「家事援助」と言われていました。
訪問介護と訪問看護の関係性について、
Q&A方式で書きます。
Q:訪問介護と訪問看護は同時に利用できるか?
A:答えを出す前提として、原則として訪問サービスは、
同一時間帯においてひとつのサービスを利用すると、
位置づけられています。
ですので、通常は利用できない事になります。
ただし、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、
同一時間帯にどちらも利用する事が望ましいっと
いった場合に限り(アセスメントがポイント)、
訪問介護と訪問看護又は訪問リハビリテーション
を同一時間帯に利用する事が認めらる場合があります。
認められる場合とは?
兵庫県が作成している訪問介護の手引き
に一例としてあがってるものを紹介します。
例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、
適切なアセスメント(利用者について、その有する能力、
既に提供を受けている指定居宅サービス等のその
置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に
抱える問題を明らかにし、利用者が自立した
日常生活を営むことができるように支援する上で
解決すべき課題を把握することをいう。)
を通じて利用者の心身の状況や介護の内容から、
同一時間帯に訪問看護を利用することが必要
であると判断され、30分以上1時間未満の
訪問介護と訪問看護(指定訪問看護ステーションの場合)
を同一時間帯に利用した場合、それぞれの単位数が
算定されるとしています。
まとめると本当に同一時間帯じゃないとダメなのか?
を見極めて、その内容が妥当であるとされる時には、
認められますよってことです。
「予定も多いから単にその時間帯に一緒にしてもて~」
という様な理由では無理だって事です。
あと、基本的に訪問介護の方は生活援助では、
認められないと思っていただいてよろしいかと思われます。
緊急時も同じ事がいえる可能性があると思われます。
どうしても、訪問看護が緊急できた場合、
訪問介護のサービス内容が生活援助だった場合、
訪問看護のみで対応できるなら、訪問介護事業所は
その時点でサービス終了することが望ましいでしょう。
この考えはあくまで私個人の考えです。
Q&A方式で書きます。
Q:訪問介護と訪問看護は同時に利用できるか?
A:答えを出す前提として、原則として訪問サービスは、
同一時間帯においてひとつのサービスを利用すると、
位置づけられています。
ですので、通常は利用できない事になります。
ただし、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、
同一時間帯にどちらも利用する事が望ましいっと
いった場合に限り(アセスメントがポイント)、
訪問介護と訪問看護又は訪問リハビリテーション
を同一時間帯に利用する事が認めらる場合があります。
認められる場合とは?
兵庫県が作成している訪問介護の手引き
に一例としてあがってるものを紹介します。
例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、
適切なアセスメント(利用者について、その有する能力、
既に提供を受けている指定居宅サービス等のその
置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に
抱える問題を明らかにし、利用者が自立した
日常生活を営むことができるように支援する上で
解決すべき課題を把握することをいう。)
を通じて利用者の心身の状況や介護の内容から、
同一時間帯に訪問看護を利用することが必要
であると判断され、30分以上1時間未満の
訪問介護と訪問看護(指定訪問看護ステーションの場合)
を同一時間帯に利用した場合、それぞれの単位数が
算定されるとしています。
まとめると本当に同一時間帯じゃないとダメなのか?
を見極めて、その内容が妥当であるとされる時には、
認められますよってことです。
「予定も多いから単にその時間帯に一緒にしてもて~」
という様な理由では無理だって事です。
あと、基本的に訪問介護の方は生活援助では、
認められないと思っていただいてよろしいかと思われます。
緊急時も同じ事がいえる可能性があると思われます。
どうしても、訪問看護が緊急できた場合、
訪問介護のサービス内容が生活援助だった場合、
訪問看護のみで対応できるなら、訪問介護事業所は
その時点でサービス終了することが望ましいでしょう。
この考えはあくまで私個人の考えです。
訪問介護を運営していくに当たり、人員基準を理解し、
基準を満たしておく必要がある。
では、職種別の人員基準を書いていきたいと思う。
管理者
事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を
置かなければならない。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該指定
訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内
にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
サービス提供責任者
事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定
訪問介護に従事する者のうち、利用者の数が40人又は
その端数を増すごとに、1人以上の者をサービス提供
責任者としなければならない。
訪問介護員等
事業所ごとに常勤換算で2.5人以上の訪問介護員等を置く。
以上が基準である。
また補足として・・・
ここでいう「専ら従事する」「専ら提供に当たる」とは、
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス
以外の職務に従事しないことをいうものである。
この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の
当該事業所における勤務時間をいうものであり、
当該従業者の常勤・非常勤を問わない。
基準を満たしておく必要がある。
では、職種別の人員基準を書いていきたいと思う。
管理者
事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を
置かなければならない。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該指定
訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内
にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
サービス提供責任者
事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定
訪問介護に従事する者のうち、利用者の数が40人又は
その端数を増すごとに、1人以上の者をサービス提供
責任者としなければならない。
訪問介護員等
事業所ごとに常勤換算で2.5人以上の訪問介護員等を置く。
以上が基準である。
また補足として・・・
ここでいう「専ら従事する」「専ら提供に当たる」とは、
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス
以外の職務に従事しないことをいうものである。
この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の
当該事業所における勤務時間をいうものであり、
当該従業者の常勤・非常勤を問わない。
介護保険法第一章第八条第2項より抜粋を行う。
「訪問介護」とは、要介護者であって、
居宅において介護を受けるものについて、
その者の居宅において介護福祉士
その他政令で定める者により行われる
入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話であって、
厚生労働省令で定めるものをいう。
とされています。
これが、訪問介護の定義とされています。
「訪問介護」とは、要介護者であって、
居宅において介護を受けるものについて、
その者の居宅において介護福祉士
その他政令で定める者により行われる
入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話であって、
厚生労働省令で定めるものをいう。
とされています。
これが、訪問介護の定義とされています。
| ホーム |