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訪問介護を運営していくに当たり、人員基準を理解し、
基準を満たしておく必要がある。
では、職種別の人員基準を書いていきたいと思う。
管理者
事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を
置かなければならない。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該指定
訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内
にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
サービス提供責任者
事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定
訪問介護に従事する者のうち、利用者の数が40人又は
その端数を増すごとに、1人以上の者をサービス提供
責任者としなければならない。
訪問介護員等
事業所ごとに常勤換算で2.5人以上の訪問介護員等を置く。
以上が基準である。
また補足として・・・
ここでいう「専ら従事する」「専ら提供に当たる」とは、
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス
以外の職務に従事しないことをいうものである。
この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の
当該事業所における勤務時間をいうものであり、
当該従業者の常勤・非常勤を問わない。
基準を満たしておく必要がある。
では、職種別の人員基準を書いていきたいと思う。
管理者
事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を
置かなければならない。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該指定
訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内
にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
サービス提供責任者
事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定
訪問介護に従事する者のうち、利用者の数が40人又は
その端数を増すごとに、1人以上の者をサービス提供
責任者としなければならない。
訪問介護員等
事業所ごとに常勤換算で2.5人以上の訪問介護員等を置く。
以上が基準である。
また補足として・・・
ここでいう「専ら従事する」「専ら提供に当たる」とは、
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス
以外の職務に従事しないことをいうものである。
この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の
当該事業所における勤務時間をいうものであり、
当該従業者の常勤・非常勤を問わない。
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