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私のブログに訪問していただきありがとうございます。このブログは介護保険における、基本的な基準や用語説明などを記事にしていきます。間違って記載している記事に関しては、コメントなどで突っ込んでください。ハートが弱いので優しめでお願いいたします。
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訪問介護を運営していくに当たり、人員基準を理解し、

基準を満たしておく必要がある。

では、職種別の人員基準を書いていきたいと思う。

管理者

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を
置かなければならない。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該指定
訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内
にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

サービス提供責任者

事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定
訪問介護に従事する者のうち、利用者の数が40人又は
その端数を増すごとに、1人以上の者をサービス提供
責任者としなければならない。

訪問介護員等

事業所ごとに常勤換算で2.5人以上の訪問介護員等を置く。

以上が基準である。

また補足として・・・

ここでいう「専ら従事する」「専ら提供に当たる」とは、
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス
以外の職務に従事しないことをいうものである。
この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の
当該事業所における勤務時間をいうものであり、
当該従業者の常勤・非常勤を問わない。

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