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私のブログに訪問していただきありがとうございます。このブログは介護保険における、基本的な基準や用語説明などを記事にしていきます。間違って記載している記事に関しては、コメントなどで突っ込んでください。ハートが弱いので優しめでお願いいたします。
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介護保険法第一章第八条第2項より抜粋を行う。

「訪問介護」とは、要介護者であって、

居宅において介護を受けるものについて、

その者の居宅において介護福祉士

その他政令で定める者により行われる

入浴、排せつ、食事等の介護

その他の日常生活上の世話であって、

厚生労働省令で定めるものをいう。

とされています。

これが、訪問介護の定義とされています。




 

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