×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
介護保険法第一章第八条第2項より抜粋を行う。
「訪問介護」とは、要介護者であって、
居宅において介護を受けるものについて、
その者の居宅において介護福祉士
その他政令で定める者により行われる
入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話であって、
厚生労働省令で定めるものをいう。
とされています。
これが、訪問介護の定義とされています。
「訪問介護」とは、要介護者であって、
居宅において介護を受けるものについて、
その者の居宅において介護福祉士
その他政令で定める者により行われる
入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話であって、
厚生労働省令で定めるものをいう。
とされています。
これが、訪問介護の定義とされています。
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック