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私のブログに訪問していただきありがとうございます。このブログは介護保険における、基本的な基準や用語説明などを記事にしていきます。間違って記載している記事に関しては、コメントなどで突っ込んでください。ハートが弱いので優しめでお願いいたします。
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今回は、通所介護と介護予防通所介護のサービス提供

に当たって、物理的(空間的・時間的)に

グループを分けて行う必要があるか否か???

はい

必要ないです!!

そもそも、要介護であろうが要支援であろうが、

各利用者さんのニーズ等を考慮する必要性はありますが、

指定基準上

通所介護



介護予防通所介護

は一体的に行ってよいとされています。

“物理的に分けなければならない”

とされてしまうと・・・

一体的に行ってよいというのが矛盾となります!!

だから、結果分けなくてもよい!!

ただし注意しなければならないとこも・・・

要は加算です!!

加算の算定要件であったり、目的であったりは・・・

少し通所介護と介護予防通所介護では異なる

可能性もあります!!

そこさえしっかりとおさえておけば大丈夫です!!

以上グループ分けについてでした。

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今回は通所介護におけるキャンセルの取扱いについて

書いていこうと思います。

まず、誰でも分かるとは思いますが・・・

まっ書きますね。

兵庫県の通所介護の手引きのQ&Aにこんなものがあります。

Q.当日、通所介護の利用者宅に迎えに行ったが、キャンセル

となった場合の請求はどうなるか?

A.通所介護の算定はできない。

ただし、このような場合のキャンセル料の内容を重要事項説明書

及び契約書に定め、利用者又は家族に説明し同意を得ることで、

利用者からキャンセル料を徴収することは可能である。

なお、介護予防通所介護については、キャンセルがあった場合

においても、介護報酬上は定額どおりの算定がなされることを

踏まえると、キャンセル料を想定しがたい。


ここからまた自分で書いていきます。

読んでもらった通り、介護予防を除き、介護報酬は0

キャンセル料は自由

って事です。

統計多分あると思うし、見たこともあると思いますが、

僕はまったく数字を覚えていませんが、

重要事項説明書及び契約書にキャンセル料を定めている

事業所は多いですが、実際にはあまりキャンセル料は徴収

していない事業所が多いと思います(当地域周辺)。

もちろん悪質な場合は除きますが・・・

でも実際、人件費やガソリン代などを使っているわけですから、

事業所にとってはマイナスです。

このまま景気回復に向かわない場合は

キャンセル料を徴収するというのが一般的になると思われます。




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今回は

介護予防通所介護



介護予防通所リハビリテーション

をそれぞれ週1回ずつ利用するなど

同時に利用する事は可能かどうか???

基本的には

介護予防通所介護

+

介護予防通所リハビリテーション

の同時利用は想定されていない。

どちらか一方の利用が原則である。

もちろん原則というだけあって、

特例の可能性もあると考えられるが、

同時に利用する事の理由が思いつかない。

よって基本的には・・・

介護予防通所介護

+

介護予防通所リハビリテーション

は成立しない。

不可である可能性が非常に高い!!

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今回は通所介護を開設及び運営していく上で、

知っておかなければならない、人員基準について書きます。

今回は利用定員11人以上の場合の人員基準について、

各職種ごとに書きます。

管理者→事業所ごとに常勤1名
*ただし、管理上支障がない場合、当該通所介護事業所
の他の職務、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の
職務に従事する事ができる。

生活相談員→サービスの提供日ごとに、サービス提供時間帯に
      生活相談員が勤務している時間数の合計数をサービス
      提供時間帯の時間数で除して得た数が、1人以上

看護職員→単位ごとに、専ら通所介護サービスの提供に当たる
     者1名以上

介護職員→単位ごとに、サービス提供時間帯に介護職員が勤務
     している時間数の合計数をサービス提供時間帯の
     時間数で除して得た数が、利用定員15人までは1名
     以上、それ以上5人またはその端数が増すごとに1名以上

機能訓練指導員→専ら通所介護サービスの提供に当たる者1名以上

以上である。

職種の説明等はまた違う記事で書きたいと思う。

今回の記事としては、あくまで原則的なものでそれぞれの職種に

対しての詳しい基準は載せていません。

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デイサービスとも呼ばれています、

通所介護とは?

を説明していきますね。

また、要介護の方と要支援の方では少しだけ、

通所介護の定義が異なります。

では、紹介していきます。

(要介護の方)
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上
の世話及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図
る。

(要支援の方)
要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、
自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を
行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維
持又は向上を目指す。

兵庫県の通所介護の手引きから抜粋しています。

この少し定義が異なる点お分かりになられたでしょうか?

やはり、こういった文章は分かりにくいですね。

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