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今回は通所介護を開設及び運営していく上で、
知っておかなければならない、人員基準について書きます。
今回は利用定員11人以上の場合の人員基準について、
各職種ごとに書きます。
管理者→事業所ごとに常勤1名
*ただし、管理上支障がない場合、当該通所介護事業所
の他の職務、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の
職務に従事する事ができる。
生活相談員→サービスの提供日ごとに、サービス提供時間帯に
生活相談員が勤務している時間数の合計数をサービス
提供時間帯の時間数で除して得た数が、1人以上
看護職員→単位ごとに、専ら通所介護サービスの提供に当たる
者1名以上
介護職員→単位ごとに、サービス提供時間帯に介護職員が勤務
している時間数の合計数をサービス提供時間帯の
時間数で除して得た数が、利用定員15人までは1名
以上、それ以上5人またはその端数が増すごとに1名以上
機能訓練指導員→専ら通所介護サービスの提供に当たる者1名以上
以上である。
職種の説明等はまた違う記事で書きたいと思う。
今回の記事としては、あくまで原則的なものでそれぞれの職種に
対しての詳しい基準は載せていません。
知っておかなければならない、人員基準について書きます。
今回は利用定員11人以上の場合の人員基準について、
各職種ごとに書きます。
管理者→事業所ごとに常勤1名
*ただし、管理上支障がない場合、当該通所介護事業所
の他の職務、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の
職務に従事する事ができる。
生活相談員→サービスの提供日ごとに、サービス提供時間帯に
生活相談員が勤務している時間数の合計数をサービス
提供時間帯の時間数で除して得た数が、1人以上
看護職員→単位ごとに、専ら通所介護サービスの提供に当たる
者1名以上
介護職員→単位ごとに、サービス提供時間帯に介護職員が勤務
している時間数の合計数をサービス提供時間帯の
時間数で除して得た数が、利用定員15人までは1名
以上、それ以上5人またはその端数が増すごとに1名以上
機能訓練指導員→専ら通所介護サービスの提供に当たる者1名以上
以上である。
職種の説明等はまた違う記事で書きたいと思う。
今回の記事としては、あくまで原則的なものでそれぞれの職種に
対しての詳しい基準は載せていません。
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