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私のブログに訪問していただきありがとうございます。このブログは介護保険における、基本的な基準や用語説明などを記事にしていきます。間違って記載している記事に関しては、コメントなどで突っ込んでください。ハートが弱いので優しめでお願いいたします。
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今回は通所介護を開設及び運営していく上で、

知っておかなければならない、人員基準について書きます。

今回は利用定員11人以上の場合の人員基準について、

各職種ごとに書きます。

管理者→事業所ごとに常勤1名
*ただし、管理上支障がない場合、当該通所介護事業所
の他の職務、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の
職務に従事する事ができる。

生活相談員→サービスの提供日ごとに、サービス提供時間帯に
      生活相談員が勤務している時間数の合計数をサービス
      提供時間帯の時間数で除して得た数が、1人以上

看護職員→単位ごとに、専ら通所介護サービスの提供に当たる
     者1名以上

介護職員→単位ごとに、サービス提供時間帯に介護職員が勤務
     している時間数の合計数をサービス提供時間帯の
     時間数で除して得た数が、利用定員15人までは1名
     以上、それ以上5人またはその端数が増すごとに1名以上

機能訓練指導員→専ら通所介護サービスの提供に当たる者1名以上

以上である。

職種の説明等はまた違う記事で書きたいと思う。

今回の記事としては、あくまで原則的なものでそれぞれの職種に

対しての詳しい基準は載せていません。

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