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私のブログに訪問していただきありがとうございます。このブログは介護保険における、基本的な基準や用語説明などを記事にしていきます。間違って記載している記事に関しては、コメントなどで突っ込んでください。ハートが弱いので優しめでお願いいたします。
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今回は、通所介護と介護予防通所介護のサービス提供

に当たって、物理的(空間的・時間的)に

グループを分けて行う必要があるか否か???

はい

必要ないです!!

そもそも、要介護であろうが要支援であろうが、

各利用者さんのニーズ等を考慮する必要性はありますが、

指定基準上

通所介護



介護予防通所介護

は一体的に行ってよいとされています。

“物理的に分けなければならない”

とされてしまうと・・・

一体的に行ってよいというのが矛盾となります!!

だから、結果分けなくてもよい!!

ただし注意しなければならないとこも・・・

要は加算です!!

加算の算定要件であったり、目的であったりは・・・

少し通所介護と介護予防通所介護では異なる

可能性もあります!!

そこさえしっかりとおさえておけば大丈夫です!!

以上グループ分けについてでした。

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