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平成12年3月17日老計第10号

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」


から抜粋を行う。

生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、


掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助

(そのために必要な一連の行為を含む)であり、

利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、

本人や家族が家事を行うことが、困難な場合に行われるものとされている。

同居家族がいて、その同居家族が障がい・疾病ではない
からといって、生活援助のサービスを算定できない
というものではありません。

生活援助の定義は、平成12年から変わっていません。

また、この頃は「家事援助」と言われていました。

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