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訪問介護と訪問看護の関係性について、

Q&A方式で書きます。

Q:訪問介護と訪問看護は同時に利用できるか?

A:答えを出す前提として、原則として訪問サービスは、
  
  同一時間帯においてひとつのサービスを利用すると、

  位置づけられています。

  ですので、通常は利用できない事になります。

  ただし、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、

  同一時間帯にどちらも利用する事が望ましいっと

  いった場合に限り(アセスメントがポイント)、

  訪問介護と訪問看護又は訪問リハビリテーション

  を同一時間帯に利用する事が認めらる場合があります。

  認められる場合とは?

  兵庫県が作成している訪問介護の手引き

  に一例としてあがってるものを紹介します。

  例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、

  適切なアセスメント(利用者について、その有する能力、

  既に提供を受けている指定居宅サービス等のその

  置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に

  抱える問題を明らかにし、利用者が自立した

  日常生活を営むことができるように支援する上で

  解決すべき課題を把握することをいう。)

  を通じて利用者の心身の状況や介護の内容から、

  同一時間帯に訪問看護を利用することが必要

  であると判断され、30分以上1時間未満の

  訪問介護と訪問看護(指定訪問看護ステーションの場合)

  を同一時間帯に利用した場合、それぞれの単位数が

  算定されるとしています。

  まとめると本当に同一時間帯じゃないとダメなのか?

  を見極めて、その内容が妥当であるとされる時には、

  認められますよってことです。

  「予定も多いから単にその時間帯に一緒にしてもて~」

  という様な理由では無理だって事です。

  あと、基本的に訪問介護の方は生活援助では、

  認められないと思っていただいてよろしいかと思われます。

  緊急時も同じ事がいえる可能性があると思われます。

  どうしても、訪問看護が緊急できた場合、

  訪問介護のサービス内容が生活援助だった場合、

  訪問看護のみで対応できるなら、訪問介護事業所は

  その時点でサービス終了することが望ましいでしょう。

  この考えはあくまで私個人の考えです。

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