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介護保険法第一章第八条第2項より抜粋を行う。
「訪問介護」とは、要介護者であって、
居宅において介護を受けるものについて、
その者の居宅において介護福祉士
その他政令で定める者により行われる
入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話であって、
厚生労働省令で定めるものをいう。
とされています。
これが、訪問介護の定義とされています。
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居宅において介護を受けるものについて、
その者の居宅において介護福祉士
その他政令で定める者により行われる
入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話であって、
厚生労働省令で定めるものをいう。
とされています。
これが、訪問介護の定義とされています。
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ですが・・・
重大なミスをしてしまいました
僕のURLを確認して下さい・・・
http://siomoto.blog.shinobi.jp/
です・・・
本当は・・・
http://shiomoto.blog.shinobi.jp/
にしたかったんですが・・・
完全にミスです・・・
まっとりあえずスタート
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